第2章 遺産分割 2具体的相続分(金額)を決める三つの方法(3)寄与分の控除・加算型


第2章遺産分割2具体的相続分を決める三つの方法(3)寄与分の控除・加算型
【補説】
寄与分とは,被相続人の生前,相続人が遺産になる財産の増殖(価値の増大)に貢献した貢献分のことをいいます。
財産を増やした分,減らさないようにした分,共に寄与分です。後者の例として,被相続人の療養看護をした分があります。