30 適用・準用・類推適用

1 適用の意味
 「適用」とは,法律を,個別的,具体的に特定の人,地域,事実,事項等について当てはめていく作業をいいます。
 例えば,甲が,他人の土地を「20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と占有した」場合,それは,民法162条の「20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その所有権を取得する。」という規定を適用できますので,時効取得ができることになります。

2 準用の意味
 「準用」とは,「ある事項に関する規定を,他の類似事項について,必要な修正を加えつつ,あてはめること」をいいます。
例えば,民法165条は「前条の規定は,163条の場合について準用する。」と定めています。
ここでいう「前条」とは,所有権に関する事項中断事由を定めた規定です。
そして,「163条の場合」というのは,所有権以外の財産権について取得時効が認められる場合のことです。
ですから,民法165条の「前条の規定は,163条の場合について準用する。」という意味は,所有権に関する時効中断事由は,所有権以外の財産権に関する時効中断事由でもあるという意味になるのです。

 本来なら,民法165条は164条と同じように条文にしてもよいのですが,同様の規定を繰り返さないという立法技術上の必要から,「準用する」という規定が置かれるのです。

準用規定の中には,解釈の明確を期すため読替え規定が設けられることが結構あります。
例えば,民法808条は「第747条・・・は,縁組について準用する。この場合において,第747条第2項中「3箇月」とあるのは,「6箇月」と読み替えるものとする。」という具合にです。

3 類推適用
 「類推適用」とは,類似した事柄(甲)について適用できる条文(A)はあるが,その事柄(乙)については適用する条文(B)がなく,また「条文(A)を準用する」という準用規定もない場合であっても,事柄(乙)に条文(A)の趣旨を適用することが望ましいと考えられるとき,解釈によって,事柄(乙)に対し条文(A)を適用することをいいます。
 例えば,地方自治体である市の市長が,市の代表者として,その市長が代表者になっている財団法人と契約を結ぶ行為(ここでは「双方代表行為」といいます)は,双方代理行為に類似しますが,双方代理は民法108条で禁じられているのに,市長の双方代表行為を禁ずる規定はなく,また,市長の双方代表行為に民法108条を準用するという規定もありません。
しかしながら,名古屋高等裁判所平成11年12月27日判決は,「地方公共団体の長は・・・契約に当たり,同時に,契約の相手方をも代表してその利益を図る立場に立つ・・・は,相手方の利益を図る結果,地方公共団体の利益を損なう危険があるから,・・・民法108条の類推適用により,その契約の効力は直ちには地方公共団体に帰属しないものと解される。」と判示したのです。

4 準用と類推適用
「準用」が,原則として,法により他の条文を「準用する。」との規定がある場合,「類推適用」は,そのような根拠規定がなく,解釈により,他の条文を適用する場合になります。