普通の保証や連帯保証は,主債務者の特定の債務の肩代わりを約束することです。
例えば,Aさんが今日,友人のBさん(主債務者)がC銀行より100万円を借りたので,その連帯保証をしたとしましょう。
そうしますとAさんの責任は,この時の100万円という特定の債務の保証に関するものだけですので,責任額は,最大100万円と利息損害金だけということになります。
これに対し,根保証あるいは連帯根保証とは,特定の債務の保証ではなく,一定の法律関係から生ずる現在のみならず将来発生するかもしれない債務を保証あるいは連帯保証するというものです。
例えば,Aさんが,友人のBさんがDメーカーとの間に結ぶ商品取引について根保証をしたとしましょう。
Aさんが根保証した当時のBさんの債務額は100万円でしたが,その後BさんとDメーカーとの取引が拡大して1年後1000万円になっていたとしましょう。
そうしますと,Aさんの責任額は1000万円になっているのです。
このように根保証の場合は,責任額を決めないと恐ろしいことになってしまいます。
裁判所は,無期限無限定の包括根保証については,余りに保証額が大きくなることから,信義則などを理由に根保証人の責任額を制限してくれますが,根保証が危険な保証であることは念頭に置いておくべきです。