あるとされています。
大分地裁平成17年5月30日判決は,マンションの販売業者には,売買契約にあたって,少なくとも購入者がペットの飼育禁止,飼育可能のいずれを期待しているかを把握できるときは,無用なトラブルを招くことがないように正確に情報を提供するとともに,当初ペットの飼育を可能として販売する場合は,それとは反対の説明をした人に対し,その旨を説明し,了解を求めるべき信義則上の義務を負っているとした上で,その義務に違反した業者について,慰謝料10万円ないし70万円の支払を命じ,犬を購入しその後断念した人に,過失相殺5割を認定した結果,犬の購入費用の半額の支払を命じております。