そのとおりです。
各種の年金や共済年金に関する法律は,遺族年金や遺族共済年金の受給者の第一に,配偶者(届出をしていないが,被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) と規定しています。
内縁の妻にこれら受給権があることは明らかですが,しかし,相続人となる配偶者は法律上の配偶者に限られていますので,内縁の妻には相続権はありません。
そのとおりです。
各種の年金や共済年金に関する法律は,遺族年金や遺族共済年金の受給者の第一に,配偶者(届出をしていないが,被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。) と規定しています。
内縁の妻にこれら受給権があることは明らかですが,しかし,相続人となる配偶者は法律上の配偶者に限られていますので,内縁の妻には相続権はありません。