円満な夫婦の間では,法的には,無意味ということになるかもしれません。
円満な夫婦の間では,約束事はお互いの愛情と信頼関係によって守られるべきであり,裁判所に訴え出て履行を強制すべきではない,という考えにより,民法は,裁判で約束の履行を求める配偶者もいるだろうから,そのような考えの配偶者からの訴えは認めない,という趣旨で,
「夫婦間で契約をしたときは,その契約は,婚姻中,何時でも,夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」という規定(754条)
を置きました。
したがって,夫婦間の契約はいつでも取り消すことができるのです。
取り消されると契約は無意味ということになるでしょう。
では,円満でない夫婦の間では,意味があるの?
そのとおりです。
破綻にひんしている夫婦間の契約は取り消すことができないというのが判例です。
なお,夫婦が婚姻前に財産に関し契約をした場合は,取り消すことはできません。
ですから,仲の良い男女であっても,婚姻前に「あなたの物は私の物。私の物も私の物」という約束をしておくのがよいかも(これは冗談)。