婚約を解消したいが,結納金の倍返しをしなければならないの?

 売買契約等場合の手附と違って,結納金の倍返しという義務も制度も慣習もありません。

 婚約は,まだ相手を十分に理解できていない段階で,これからの婚姻を約束することですから,性格の不一致や価値観の違い等の理由で,婚約を解消することも多いことと思いますが,婚約の解消は離婚や内縁解消の解消に比べ,自由度が高いとされています。

 結納金は,「婚約の成立を確証し,併せて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与」とされていますので,婚約が解消された場合は,婚姻が成立しないことになりますので,結納金をもらった方は,不当利得となり,授与者に返還する義務が生じます。

 ここで,問題が生じます。

 もし,婚約の解消の原因が,結納金の授与者の責に帰すべき事由による場合にも,結納金は返して貰えるのか,ですが,この場合は,授与者から受納者に対し不当利得として結納金の返還を求めることは信義則上許されない,とするのが判例です。

 逆に,結納金を貰った方の責に帰すべき事由により婚約が解消になった場合は,結納金の倍返しというものではなく,結納金は返還した上で,その責任に応じた損害賠償をすることになります。