借地権と土地の賃借権は同じもの?

借地権とは,借地借家法で,建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう,と定義されています。
ここで「地上権」という言葉が出ていますが,地上権とは,民法で「他人の土地において工作物または竹木を所有するためその土地を使用する権利」とされています。
かならずしも,地代を支払わなければならないものではありません。
また,ここで「土地の賃借権」という言葉が使われていますが,土地の賃借権は,民法で,賃料を支  払って土地を使用収益する権利,とされています。
問題    駐車場に使う目的で,地代を支払って土地を借りた場合,借主は借地権を取得するのでしょうか,それとも単に土地の賃借権を取得しただけでしょうか?
回答    建物所有を目的としない,駐車場だけのための賃借権は,借地権ではありません。単なる,土地の賃借権でしかないのです。
借地権と土地の賃借権とでは,法的な価値が天と地ほど違います。