特約で期間内解約を認めれば解約が可能であり,予告期間も任意で決めることができます。
民法618条で,当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても,その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは,解約の申し入れができ,一定の猶予期間が経過することで,解約の効力が生ずると,定められていますが,猶予期間も任意で決めることができますので,要は,特約があれば,特約に従った期間内解約が可能ですが,特約がないと期間内解約はできないことになります。ただし,土地や建物の賃貸借契約の場合で借地借家法の適用のあるものは,同法によって,賃貸人からの解約は制限されます。
借地人からの解約は制限されません。