そのとおりです。
その理由は、規則上懲戒解雇にしなければ退職金の支払を拒めないからです。では、いったん退職した人を懲戒解雇にすれば退職金を支払わなくてもよいか、という疑問が生ずるところですが、残念ながら、いったん、退職した人は、もはや従業員ではありませんので、従業員でない者を懲戒解雇にすることはできません。質問のケースでは、退職金を支払わなければならないという結論になります。
この理論は、判例になっています。
では、就業規則の規定が、懲戒解雇に該当する事由がある者には退職金を支給しない旨の規定である場合はどうかという疑問が生じますが、その場合は、懲戒解雇をしなくても、懲戒解雇の理由があるという理由で、原則として、退職金の支払を拒否できます。
ただし、懲戒解雇理由があっても、その理由が「従業員のそれまでの金属の功労を抹消ないし減殺してしまう程の著しく信義に反する行為があった場合に限られる」と、解されていますので、懲戒解雇理由があれば常に退職金の支払を拒めるというものではありません。
しかしながら、横領のケースでは、ほとんでのケースで懲戒解雇理由のある人からの退職金の請求は認められていません。