ほんとうです。
生活保護法第58条は,「被保護者は,既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。」と定め,国民年金法24条は,「給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
ただし,年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は,この限りでない。」と定め,厚生年金保険法第41条は,「保険給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押えることができない。
ただし,年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は,この限りでない。」と定めているとおりです。