受益者負担金とは,国,都道府県又は市町村のする,都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは,その利益を受ける限度において,当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる制度です(都市計画法75条①)。
公共下水道事業受益者負担金制度が有名ですが,公共下水道事業の場合,対象となる区域は,自治体全域のうち事業許可を得た区域だけに限られ,しかも,道路や公園などの公共施設とは違い,受益者(利益を受ける人)が特定の人に限られますので,住民間に不公平が生じないように,公共下水道が整備されることにより利益を受ける人に工事費の一部を負担していただくのです。
受益者負担金は,国の事業の場合は政令で,都道府県又は市町村の事業の場合は条例で,負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法について定められます(75②)。
受益者負担金は,督促状によつて納付すべき期限を指定された指定納期から,5年間で,時効により消滅します(75⑦)。