あります。
刑事訴訟法250条では,平成16年の改正で,時効期間が見直され,
1 死刑に当たる罪については25年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年を経過することによって時効は完成します。
そして,時効は,犯罪行為が終わった時から進行し(法253),公訴の提起によってその進行を停止します(法254)。
犯罪の時効が公訴時効といわれるのも,公訴の提起までの期間が問題にされるからです。