債権管理回収業に関する特別措置法のことをサービサー法と言います。
また,サービサーというのは,サービサー法で定める,債権管理回収業,あるいは債権管理回収業者のことを言います。
サービサー業をするには,資本の額が5億円以上の株式会社であること,常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士がいること等の要件の下で,法務大臣の許可を受けなければなりません。
サービサーは,金融機関の不良債権の処理のための受け皿として,平成10年に公認されたのですが,現在では,取り扱える債権の種類も増え,金融機関から譲り受ける債権だけでなく,破産会社から購入した債権など多種多様になっております。