検察審査会は,犯罪の被害にあった人や遺族が犯人を告訴したり,被害者ではない人が犯人を告発したが,検察官が,犯人を起訴しなかった場合に,告訴,告発人からの申立を受けて,検察官の不起訴処分の当否を審査する仕事と,検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する仕事をする機関です。
一般には,検察官の不起訴処分の当否を審査するところとして知られています。
なお,検察審査会が,検察官の不起訴処分の当否を審査し,起訴(公訴の提起)が相当と判断するときは,検事正に起訴を相当とする意見を伝えますが,検事正は,その起訴相当の議決を参考にし,起訴すべきものと思料するときは,起訴します。しかし,検事正は,検察審査会の起訴相当の議決に拘束されるものではありません。