2 場外車券場事件-原告適格の拡大にも限界あり

 これは最高裁判所第一小法廷平成21年10月15日判決の事件です。
 経済産業大臣が,自転車競技法4条2項に基づき場外車券発売施設「サテライト大阪」の設置の許可をしたところ,その施設の周辺において病院等を開設するなどして事業を営み又は居住する人たちが場外車券発売施設の設置許可の取消しを求めた事案です。

  自転車競技法4条2項は,経済産業大臣は,場外施設の設置許可の申請があったときは,申請に係る施設の位置,構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り,その許可をすることができる旨規定し,それを受け,自転車競技法施行規則15条1項は,位置基準を定めています。

 この事件で問題になったのは,この位置基準に書かれた次の2つの要件です。
  1つは,場外車券場は,学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設(以下「医療施設等」という。)から相当の距離を有し,文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがない位置でなければならないという基準です。
  2つめは,車券場の敷地の周辺から1000m以内の地域にある医療施設等の位置及び名称を記載した場外施設付近の見取図,場外施設を中心とする交通の状況図並びに場外施設の配置図を添付すべきという要件です。
  原審は,1の医療施設等に原告適格を認めました。2の1000m以内の地域にある住民にも原告適格を認めました。
  最高裁は,1の周辺の医療施設等に,文教又は保健衛生にかかわる業務上の著しい支障が生ずるおそれが具体的に認められる場合には,原告適格が認められる。それには,施設の規模,周辺の交通等の地理的状況等から合理的に予測される来場者の流れや滞留の状況等を考慮して,当該医療施設等がそのような区域に所在しているか否かを,当該場外施設と当該医療施設等との距離や位置関係を中心として社会通念に照らし合理的に判断すべきものと解するのが相当である,と判示し,1のうち「文教又は保健衛生にかかわる業務上の著しい支障が生ずるおそれが具体的に認められる場合」に限り原告適格を認め,その他の場合と2のケースの場合は原告適格を否定し,原告適格の拡大に制限をかけております。